木造の耐火上の要件は?

木造の「耐火上の要件」をまとめてみました。

木造の“事務所”での耐火上の要件

事務所は、特殊建築物(法27条)には該当しません
そのため、大規模建築物の主要構造部等(法21条)より、以下の場合は、耐火・準耐火建築物以外として建築可能です。

・高さ≦13m
・軒高≦9m
・延べ面積≦3000㎡

また、延べ面積1000㎡を超える木造建築物は、防火壁により1000㎡以内ごとに、区画する必要がありますが、その緩和規定もあるようです。

その他に、内装制限、立地制限、消防法の規定があるので、注意が必要です。

木造の“店舗”での耐火上の要件

店舗は、特殊建築物(法27条)です。

◇耐火建築物
・3階以上の階
・床面積の合計≧3000㎡

◇準耐火建築物
・2階の床面積≧500㎡

木造の耐火建築物以外とするためには、3階以上店舗の用途にせず、床面積の合計を3000㎡未満にする、必要があります。

また、耐火・準耐火建築物以外とするためには、3階以上店舗の用途にせず2階の店舗の床合計を500㎡未満にする、かつ、高さ13m以下、軒高9m以下にする、必要があります。

その他、木造はRC造等と比較し、減価償却が短いため、店舗において、木造の採用は有利と考えます。

木造の“保育所”での耐火上の要件

保育所は、建築基準法上は児童福祉施設等になり、特殊建築物(法27条)です。

また、建築基準法上以外に、「保育所の設備および運営に関する基準(認定基準)」があり、保育室等を何階にするかで、耐火上の要件が変わるので、注意が必要です。


□内装制限

木造の保育所は、内装制限の適用規模に達しない場合、内装の木あらわし可能になります。

また、適用規模にかかわらず、天井面のみ準不燃材料で仕上げれば、その他の内装は木あらわしが可能になります。

木造の“幼稚園”での耐火上の要件

幼稚園は、建築基準法上は学校等になり、特殊建築物(法27条)です。

また、建築基準法上以外に、「幼稚園の設置基準」があり、建築基準法上の耐火要件より厳しいため、注意が必要です。


□内装制限

幼稚園は、特殊建築物等および建物の規模による内装制限対象外になります。

よって、火気使用室、地階、無窓居室、その避難経路でなければ、内装は木あらわし可能になります。

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代表者ごあいさつ

石倉 和浩
代表/Engineer
再生ケンチク不動産 主催
資格
  • 一級建築士第344060号
  • 構造設計一級建築士
  • フラット35 適合証明技術者
  • 既存住宅状況調査技術者
  • 宅地建物取引士
  • NPO建築リニューアル支援協会 理事 ほか