木造の「耐火上の要件」をまとめてみました。
事務所は、特殊建築物(法27条)には該当しません。
そのため、大規模建築物の主要構造部等(法21条)より、以下の場合は、耐火・準耐火建築物以外として建築可能です。
・高さ≦13m
・軒高≦9m
・延べ面積≦3000㎡
また、延べ面積1000㎡を超える木造建築物は、防火壁により1000㎡以内ごとに、区画する必要がありますが、その緩和規定もあるようです。
その他に、内装制限、立地制限、消防法の規定があるので、注意が必要です。
店舗は、特殊建築物(法27条)です。
◇耐火建築物
・3階以上の階
・床面積の合計≧3000㎡
◇準耐火建築物
・2階の床面積≧500㎡
木造の耐火建築物以外とするためには、3階以上を店舗の用途にせず、床面積の合計を3000㎡未満にする、必要があります。
また、耐火・準耐火建築物以外とするためには、3階以上を店舗の用途にせず、2階の店舗の床合計を500㎡未満にする、かつ、高さ13m以下、軒高9m以下にする、必要があります。
その他、木造はRC造等と比較し、減価償却が短いため、店舗において、木造の採用は有利と考えます。
保育所は、建築基準法上は児童福祉施設等になり、特殊建築物(法27条)です。
また、建築基準法上以外に、「保育所の設備および運営に関する基準(認定基準)」があり、保育室等を何階にするかで、耐火上の要件が変わるので、注意が必要です。
□内装制限
木造の保育所は、内装制限の適用規模に達しない場合、内装の木あらわしが可能になります。
また、適用規模にかかわらず、天井面のみ準不燃材料で仕上げれば、その他の内装は木あらわしが可能になります。
幼稚園は、建築基準法上は学校等になり、特殊建築物(法27条)です。
また、建築基準法上以外に、「幼稚園の設置基準」があり、建築基準法上の耐火要件より厳しいため、注意が必要です。
□内装制限
幼稚園は、特殊建築物等および建物の規模による内装制限の対象外になります。
よって、火気使用室、地階、無窓居室、その避難経路でなければ、内装は木あらわしが可能になります。