構造緩和の検討フローです。
大規模な模様替え、増改築、用途変更など、構造に関わる法令は複雑で、行政により見解・対応が異なる場合があります。当社では、役所への事前相談からサポートしていますので、気になる方は、お気軽にご相談・お問い合わせください。
※改正)既存部分の1/2を超える増改築を行う場合であっても・増改築部分が現行基準に適合し、・既存部分が一定の耐震性能(※)を確保すれば、OKに合理化されました。
(※)増改築部分と相互に応力を伝えない構造方法で接合した上で耐震診断基準に適合させる等
◇イメージ図
※構造は「構造耐力上の危険性が増大しない」場合、適用除外となります。
耐震のサービスについてご紹介します。
弊社が今まで手がけた事例をご紹介します。
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