検査済証がない場合は?

検査済証がない建築物を増改築・用途変更をする場合、建築物の法適合を確認する手段として、「ガイドライン」に沿って調査する方法が設けられました。

ガイドライン調査とは

民間検査機関が行う “ガイドライン調査”

ガイドライン調査とは、民間検査機関が依頼主から提出された図書に基づき、図上および現地調査を行い、建築当時の建基法への適合状況について、報告書とするものです。

この報告書自体は、検査済証とみなされませんが、適合または既存不適格であることが確認されれば、調査結果を確認申請に必要な “既存不適格調書” の資料にできます。

以前は、建築士が既存建築物の状況を調べ、法適合の判断を行っていましたが、民間検査機関が行うため、客観的な調査ができ、調査の信頼性も高くなります。

 

違反建築物であった場合

調査の結果、違反建築物(不適合)だった場合、その後の対応については、行政相談が必要になります。

なお、不適合箇所明確な場合、それらを是正すれば、増改築などの確認申請が可能です。

 

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代表者ごあいさつ

石倉 和浩
代表/Engineer
再生ケンチク不動産 主催
資格
  • 一級建築士第344060号
  • 構造設計一級建築士
  • フラット35 適合証明技術者
  • 既存住宅状況調査技術者
  • 宅地建物取引士
  • NPO建築リニューアル支援協会 理事 ほか