耐震補強で、確認申請が不要になるケースは、以下の場合です。
“過半” にならない範囲に補強部位を絞る方法
例えば、柱の場合、建物全体の総本数に対する補強本数が半分以下であれば、大規模の修繕・模様替えに該当しないため、確認申請が不要になります。
また、柱・梁の場合、鋼板や炭素繊維を “巻く” だけの補強は、修繕・模様替えには該当しないため、確認申請は不要です。
なお、炭素繊維シートは、新築時には主要構造部に使用できません。
補強フレームで躯体を補強するケース
バルコニーの先端に補強フレームを配置する場合、バルコニーの面積が増え、増築扱いになり、確認申請が必要になるケースがあるので、注意が必要です。
なお、耐震改修計画の認定を受ける場合、特例扱いとなり、建築確認の対象外になります。
免震改修するケース
基礎免震の場合、基礎は主要構造部に該当しないため、確認申請が不要です。
また、中間免震の場合、切断する柱が建物全体の柱本数の過半でなければ、確認申請が不要です。
「計画認定」を受ければ、特例扱いに
耐震改修促進法の認定を受ける場合、国土交通省が定める基準に適合させれば、以下のケースなどで、確認申請が不要になります。(計画認定をもって、建築確認とみなされる)
・耐震改修以外の既存不適格部分には、現行規定が遡及されない
・鉄骨ブレース補強の耐火被覆の不要
・外壁の増打ち、1階ピロティ部分への壁の増設による容積率・建ぺい率の規定緩和
・バルコニーの補強フレームによる増築扱いの不適用
また、計画認定を受けると、助成の対象となることも多いです。
なお、民間の確認機関では、計画認定を行うことができないので、事前に相談が必要です。