耐震補強は建築確認が必要?

耐震補強で、確認申請不要になるケースは、以下の場合です。

ケース1)主要構造部の過半にならない

“過半” にならない範囲に補強部位を絞る方法

例えば、柱の場合、建物全体の総本数に対する補強本数半分以下であれば、大規模の修繕・模様替えに該当しないため、確認申請が不要になります。

また、柱・梁の場合、鋼板や炭素繊維を “巻く” だけの補強は、修繕・模様替えには該当しないため、確認申請は不要です。

なお、炭素繊維シートは、新築時には主要構造部に使用できません。

 

補強フレームで躯体を補強するケース

バルコニーの先端に補強フレームを配置する場合、バルコニーの面積が増え増築扱いになり、確認申請が必要になるケースがあるので、注意が必要です。

なお、耐震改修計画の認定を受ける場合、特例扱いとなり、建築確認の対象外になります。

 

免震改修するケース

基礎免震の場合、基礎主要構造部に該当しないため、確認申請が不要です。
また、中間免震の場合、切断する柱が建物全体の柱本数の過半でなければ確認申請が不要です。

ケース2)耐震改修計画の認定を受ける

「計画認定」を受ければ、特例扱いに

耐震改修促進法の認定を受ける場合、国土交通省が定める基準に適合させれば、以下のケースなどで、確認申請が不要になります。(計画認定をもって、建築確認とみなされる)

・耐震改修以外の既存不適格部分には、現行規定が遡及されない

鉄骨ブレース補強の耐火被覆不要

・外壁の増打ち、1階ピロティ部分への壁の増設による容積率・建ぺい率の規定緩和

・バルコニーの補強フレームによる増築扱い不適用

また、計画認定を受けると、助成の対象となることも多いです。
なお、民間の確認機関では、計画認定を行うことができないので、事前に相談が必要です。

 

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代表者ごあいさつ

石倉 和浩
代表/Engineer
再生ケンチク不動産 主催
資格
  • 一級建築士第344060号
  • 構造設計一級建築士
  • フラット35 適合証明技術者
  • 既存住宅状況調査技術者
  • 宅地建物取引士
  • NPO建築リニューアル支援協会 理事 ほか