減築は建築確認が必要?

原則、「減築」確認申請不要ですが、以下の場合は、必要になるので注意が必要です。

±0でも “増築” 扱い

増築に該当し、確認申請が必要なケース

ある部位減築し、それと同じ面積を別の部位増築する(面積増±0)

同じ部位で、同じ面積を減築増築する(面積増±0)

「減築」するだけであれば確認申請は不要ですが、「増築」と判断される場合、その規定が適用され、確認申請が必要になります。

屋根を100%葺き替える

大規模な修繕・模様替えに該当するケース

3階建てを、2階建てに、同じ用途のまま減築する

屋根材の葺き替えなど、主要構造部の一種以上ついて “過半“ の修繕・模様替えを行うのであれば、「大規模の修繕・模様替え」に該当し、確認申請が必要になります。

 

なお、減築にあたり、除去のみであっても、除去届けの提出は必要です。

 

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

080-6315-5474

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

ご相談・お問合せ連絡先

080-6315-5474

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

代表者ごあいさつ

石倉 和浩
代表/Engineer
再生ケンチク不動産 主催
資格
  • 一級建築士第344060号
  • 構造設計一級建築士
  • フラット35 適合証明技術者
  • 既存住宅状況調査技術者
  • 宅地建物取引士
  • NPO建築リニューアル支援協会 理事 ほか