原則、「減築」は確認申請が不要ですが、以下の場合は、必要になるので注意が必要です。
増築に該当し、確認申請が必要なケース
・ある部位を減築し、それと同じ面積を別の部位で増築する(面積増±0)
・同じ部位で、同じ面積を減築・増築する(面積増±0)
「減築」するだけであれば確認申請は不要ですが、「増築」と判断される場合、その規定が適用され、確認申請が必要になります。
大規模な修繕・模様替えに該当するケース
・3階建てを、2階建てに、同じ用途のまま減築する
屋根材の葺き替えなど、主要構造部の一種以上ついて “過半“ の修繕・模様替えを行うのであれば、「大規模の修繕・模様替え」に該当し、確認申請が必要になります。
なお、減築にあたり、除去のみであっても、除去届けの提出は必要です。