「大規模の修繕・模様替え」で確認申請が必要になる要件は、以下の2つです。
①建築物の主要構造部であること
②修繕・模様替え部分が過半になること
なお、“過半” は、各階でなく、建物全体で判断し、その際、柱・梁は本数で、壁は面積で、それぞれ判断します。
金属板を巻くなど、単なる補強のケース
柱の場合、鋼板や炭素繊維などによる単なる補強は、修繕および模様替えには該当しないため、確認申請は不要です。
階段が主要構造部のケース
新しいものに付け替える場合に “過半” になれば、確認申請が必要になります。
なお、屋外階段は、主要構造部でないが、防火上および非難上使用するものは、主要構造部に該当し、確認申請が必要になります。
構造耐力について
建築物が “既存不適格” で、現行法への適合を求めると、過度な負担になる場合が多いため、緩和規定があります。構造耐力規定は、「構造耐力上の危険性が増大しない」場合は、適用されません。
「構造耐力上の危険性が増大しない」条件は
①通常の荷重・外力に対する安全性の確認
例)当該応力度が、工事着工前の応力度以下を確認など
②大規模の地震に対する安全性の確認
例)保有水平耐力の確認、耐震診断による確認
③層間変形角、剛性率、偏心率の確認
例)工事完了後が着工前と比較し悪化しない等
なお、行政により、見解・対応が異なる場合があるので、詳細は事前相談が必要です。