大規模の修繕・模様替えの場合は?

「大規模の修繕・模様替え」確認申請必要になる要件は、以下の2つです。

①建築物の主要構造部であること
②修繕・模様替え部分が過半になること

なお、“過半” は、各階でなく、建物全体判断し、その際、本数で、面積で、それぞれ判断します。

柱の鋼板巻立て補強は、該当しない

金属板を巻くなど、単なる補強のケース

柱の場合、鋼板や炭素繊維などによる単なる補強は、修繕および模様替えには該当しないため、確認申請は不要です。

階段を付け替える場合

階段が主要構造部のケース

新しいものに付け替える場合に “過半” になれば、確認申請必要になります。

なお、屋外階段は、主要構造部でないが、防火上および非難上使用するものは、主要構造部に該当し、確認申請が必要になります。

遡及適用となる項目は?

構造耐力について

建築物が “既存不適格” で、現行法への適合を求めると、過度な負担になる場合が多いため、緩和規定があります。構造耐力規定は、「構造耐力上の危険性が増大しない」場合は、適用されません

 

「構造耐力上の危険性が増大しない」条件は

通常の荷重・外力に対する安全性の確認
 例)当該応力度が、工事着工前の応力度以下を確認など

大規模の地震に対する安全性の確認
 例)保有水平耐力の確認、耐震診断による確認

層間変形角剛性率偏心率の確認
 例)工事完了後が着工前と比較し悪化しない等

なお、行政により、見解・対応異なる場合があるので、詳細は事前相談必要です。

 

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代表者ごあいさつ

石倉 和浩
代表/Engineer
再生ケンチク不動産 主催
資格
  • 一級建築士第344060号
  • 構造設計一級建築士
  • フラット35 適合証明技術者
  • 既存住宅状況調査技術者
  • 宅地建物取引士
  • NPO建築リニューアル支援協会 理事 ほか