再生建築、増改築を進めるために、建築確認が必要な “改修工事” をまとめてみました。
「増改築」「大規模の修繕・模様替え」「用途変更」
建築確認が必要な行為は、法第6条に記載されています。
法第6条より、第1項第1号から第3号までの「増改築」「大規模の修繕」「大規模の模様替え」および法87条の「用途変更」が原則、確認申請が必要になります。
なお、これらの全ての建築行為=確認申請が必要、ではありませんが、確認申請が法的に必要でない場合も、法適合は必要になります。
小規模住宅などは
いわゆる4号建築物(2階建て以下の木造住宅など)の場合は、「建築」する場合のみ確認申請が必要で、「大規模の修繕」「大規模の模様替え」は申請対象外になっています。
「増築=床面積増加」でない場合も
増築は、建基上は必ずしも床面積の増加だけを指すのでなく、「庇・屋外階段・塀」など、床面積の増加が0㎡(面積の発生しない部分の増築)の場合も、確認申請が必要になります。
法第1条より、「付属する門もしくは塀」は建築物の定義に含まれ、床面積が0㎡であっても、建築物の部分を増設することになるので、申請せずに建基上の手続き違反にならないように注意が必要です。
4号建築物の除き、申請が必要
確認申請が必要な「大規模の修繕・模様替え」とは、「主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替え」になります。
「主要構造部」=「壁、柱、床、はり、屋根または階段」で、防火上重要な部位を指すので、屋根を瓦から瓦に葺き替えの場合、屋根全体の過半であれば、確認申請が必要になります。
外壁は主要構造部なので、過半であれば申請が必要
①外壁のうち外装材のみを修繕・模様替えする場合、②既存の外壁を残して別の素材で覆う場合、③外壁の室内側のみを修繕・模様替えする場合、いずれも防火上重要な構造部である外壁の修繕・模様替えに該当するので、確認申請が必要になります。
なお、複数の主要構造部を修繕・模様替えしても、ひとつの主要構造部の過半に至っていなければ、確認申請は不要です。
住戸内の一般的な工事であれば、申請は不要
分譲マンションの1つの住戸の内部を「リフォーム」「リノベーション」する場合、一般的には以下のように確認申請は不要です。
内装仕上げを交換する場合、主要構造部である外壁部分の内装を全面的に交換しても、1住戸であれば、全体の壁の過半に当たらないため、確認申請は不要です。
間仕切り壁の工事を行う場合、住戸内にある耐火と無関係であれば、確認申請は不要です。
床面積が増えるリフォーム工事は注意
メゾネット形式の住戸などで、吹き抜け部に床を足すと増築となり、確認申請が必要です。
なお、準防火・防火地域外であれば、10㎡を超える場合が申請対象になり、地域内であれば、増築面積を問わず、申請対象になります。
界壁に扉をつける場合
住戸間を行き来するために、住戸間の壁に新規扉を設けるなど、複数住戸をくっつける場合、界壁=主要構造部に該当するが、建物の壁全体の過半に当たらなければ、確認申請が不要です。
但し、構造耐力上主要な部分の場合、耐震性の問題があるので、注意が必要です。