用途変更は建築確認が必要?

用途変更する部分の床面積が “100㎡超え”「特殊建築物」は、原則、確認申請必要です。

なお、用途変更で確認申請した場合、完了検査の申請は不要ですが、工事完了後4日以内に建築主事に届出が必要です。

 

確認申請が不要なケース

100㎡以下特殊建築物の変更(診療所95㎡→寄宿舎95㎡)

類似用途変更する場合(旅館150㎡→ホテル150㎡)

・特殊建築物を非特殊建築物変更する場合(ホテル150㎡→事務所150㎡)

用途変更で現行法規が適用される項目は

建築物を適法状態で維持することが大前提

用途変更する場合、「構造耐力」は準用規定に含まれていないため、構造耐力で既存不適格の建築物を用途変更する場合、構造耐力規定は遡及されません。

用途変更は、既存の荷重条件内で行うことが大前提のため、用途変更により荷重が増加する場合などは、固定荷重などを減らし、従前より荷重を増やさない対応が必要になります。

シャアハウスに用途変更する場合

シャアハウスは「寄宿舎」に該当

「住宅」を人気の「シェアハウス」に転用する場合、注意が必要です。

シャアハウスは、特殊建築物「寄宿舎」に該当するため、戸建住宅から用途変更する場合、住宅より厳しい法規が求められます。

 

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代表者ごあいさつ

石倉 和浩
代表/Engineer
再生ケンチク不動産 主催
資格
  • 一級建築士第344060号
  • 構造設計一級建築士
  • フラット35 適合証明技術者
  • 既存住宅状況調査技術者
  • 宅地建物取引士
  • NPO建築リニューアル支援協会 理事 ほか