用途変更する部分の床面積が “100㎡超え” の「特殊建築物」は、原則、確認申請が必要です。
なお、用途変更で確認申請した場合、完了検査の申請は不要ですが、工事完了後4日以内に建築主事に届出が必要です。
確認申請が不要なケース
・100㎡以下の特殊建築物の変更(診療所95㎡→寄宿舎95㎡)
・類似用途に変更する場合(旅館150㎡→ホテル150㎡)
・特殊建築物を非特殊建築物に変更する場合(ホテル150㎡→事務所150㎡)
建築物を適法状態で維持することが大前提
用途変更する場合、「構造耐力」は準用規定に含まれていないため、構造耐力で既存不適格の建築物を用途変更する場合、構造耐力規定は遡及されません。
用途変更は、既存の荷重条件内で行うことが大前提のため、用途変更により荷重が増加する場合などは、固定荷重などを減らし、従前より荷重を増やさない対応が必要になります。
シャアハウスは「寄宿舎」に該当
「住宅」を人気の「シェアハウス」に転用する場合、注意が必要です。
シャアハウスは、特殊建築物の「寄宿舎」に該当するため、戸建住宅から用途変更する場合、住宅より厳しい法規が求められます。